つい先日まで「ガソリン税の暫定税率」が、新聞等で大々的に報道されていましたが、期限切れ税金は、実はそれだけではないのです。
<期限切れ税金の例>
・中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
・交際費等の損金不算入
・使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例
・欠損金の繰戻しによる還付の不適用
などなど。
これらが最終的にどうなったのかというと、無事復活となりました(下記URL参照)。
これがもし本当に期限切れで終了となると、実務は混乱してしまいますので、
正直なところほっとしています。
<参考:国税庁HPより>
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/h20/7039/index.htm
国から地方への税源移譲により、平成19年分から、所得税率・住民税率が変更されました。
それに伴い、19年度分の住民税が還付される可能性があります。
たとえば、19年度に住民税が課税された人のうち、19年中の収入が減少し所得税が課されなかった場合、19年度分の住民税を減額して、その差額が還付されます。
市区町村によっては、住民税の減額対象となる人に、「平成19年度市民税・県民税減額申告書」を本人あてに送付するところもあるようです。その申告書を使って還付の手続きをとって初めて税金が還付されることになります。
ただし、19年度住民税が当該市区町村以外で課税されていた場合は、課税されていた市区町村で還付申告をする必要がありますのでご注意ください。
源泉所得税は、原則として給与等支払月の翌月10日までに税務署に収めなければなりません。
毎月のことですので、規模の小さい企業にとっては結構な負担となります。そこで特例として、給与支払対象者が9人以下の企業を対象に、届出によって、源泉所得税を半年分まとめて納めることができる「一括納付特例」が設けられています。
ただし、特例の対象となるのは、あくまで「給与等」に限られていますので、たとえば外注費を支払った場合に係る源泉所得税については、半年分の「一括納付特例」は認められていません。
すなわち、原則どおり毎月10日までに税務署に納めなければならないということです。これを半年後に収めた場合には、不納付加算税や延滞税が課されてしまうことになります。この点は、源泉税納付の盲点といわれるところです。くれぐれもご注意ください。
出張などで仮払いを行った場合の処理を見てみましょう。
<例>
(1)出張に際して、現金10,000円の仮払いを行った。
(2)出張から帰ってきて、経費精算(交通費3,500円、交際費5,500円)を行った。
<経理処理>
(1) (借方) 仮 払 金 10,000 (貸方) 現 金 10,000
(2) (借方) 旅費交通費 3,500 (貸方) 仮 払 金 10,000
接待交際費 5,500
現 金 1,000
<ワンポイント・アドバイス>
仮払いを行った場合には、その明細ごとに補助科目を設け、管理が必要となります。毎月末に、仮払いが精算されているもの、未清算のものを把握するようにしてください。
営業外交員に販売手数料の支払う時の処理で気をつけなければならない点はどこでしょうか?
<例>
当社専属のセールスマン(外交員)に今月分販売手数料300,000円を支払った。
<経理処理>
(借方) 販売手数料 300,000 (貸方) 現 金 282,000
預 り 金 18,000
<ワンポイント・アドバイス>
外交員報酬については、所得税の規定で源泉徴収が必要となります。また、消費税の課税区分にも注意してください。「課税仕入」となります。
給与を支払うときに、源泉所得税はどのように処理されるのでしょうか?
<例>
従業員給与200,000円から、源泉所得税15,000円を差し引き、185,000円を現金で支払った。
<経理処理>
(借方) 給 料 200,000 (貸方) 現 金 185,000
預 り 金 15,000
<ワンポイント・アドバイス>
上記の処理から、給料(200,000円)から、源泉所得税(15,000円)を差し引いて、手取り額(185,000円)を支給しているようすがイメージできたでしょうか?これが、典型的な仕訳の形です。
預り金については、給料から差し引かれる項目・種別ごとに補助科目(源泉税・住民税・社会保険料・雇用保険料など)を設定するとよいでしょう。
宣伝の目的で商店街に協賛金を支払った場合はどのように処理するのでしょうか?
<例>
商店街の大売出しに参加することになり、その宣伝費用に充てられる協賛金30,000円を現金で支払った。
<経理処理>
(借方) 広告宣伝費 30,000 (貸方) 現 金 30,000
<ワンポイント・アドバイス>
支払った協賛金の利用目的が宣伝効果であるため、広告宣伝費として処理することになります。
PRIDE選手が申告漏れ 消費税計2000万円(共同)
「PRIDE選手が申告漏れ 消費税計2000万円
総合格闘技イベント旧「PRIDE」に出場していた外国人選手5人が、東京国税局の税務調査で、2004年からの3年間に試合のファイトマネーに絡む消費税の申告をしていなかったとして計約2000万円の申告漏れを指摘され、無申告加算税を含め計2千数百万円を追徴課税されていたことが8日分かった。(中略)
外国人選手は、来日して得た収入にかかる所得税は源泉徴収されるが、消費税については、前々年に来日して得た収入が年間1000万円以上あった場合、個人事業者として申告、納税しなければならない。」2008年5月8日 19時52分(共同)
<ひとこと>
平成16年分までは、年間収入3000万円までは消費税がかかりませんでしたので、消費税についてあまり気にしなくてよかったんですよね。
それが平成17年分から、年間収入が1000万円以上あると消費税がかかるようになったため、多くのプロスポーツ選手について消費税の申告が必要になりました。
特に、外国人選手については、日本の消費税の仕組みが難しいため、課税・免税の判断ができないまま、上記のような申告漏れが生じてしまったのかもしれません。
上記の例でも、3年分の申告漏れを修正申告したとのことですので、追徴課税も大きな金額となってしまいました。
プロスポーツ選手に限らず、フリーランスで仕事をしている方は、所得税だけでなく、消費税のことも気に留めておく必要があるということですね。
お店の商品を事業主自身が使ったり(小売業)、食べたり(飲食業)した場合にも経理の処理が必要なのでしょうか?商品が減っただけで、お店のお金は1円も動いていませんが。。。
<例>
年度末(12/31)において、家事消費高を360,000円と見積もり、売上として計上した。
<経理処理>
(借方) 事業主貸 360,000 (貸方) 売 上 高 360,000
<ワンポイント・アドバイス>
飲食業や小売店などでは、顧客に販売しないで実際に使用した家事消費(自家消費ともいいます)分を「売上」に計上することが必要となります。
この場合の家事消費の計上額は、仕入原価以上で、かつ、販売価額の70%以上であれば、原則として税務上の問題はないとされています。
「事業主貸」勘定とは、事業用の資金を個人事業主へ貸し付けた金額を表す科目であり、年度末に「事業主借」とともに、「元入金」勘定に振替えます。
領収証や、契約書に貼る収入印紙を購入したときの科目を確認しましょう。
<例>
収入印紙5,000円を購入し、代金は現金で支払った。
<経理処理>
(借方) 租税公課 5,000 (貸方) 現 金 5,000
<ワンポイント・アドバイス>
印紙は郵便切手と一緒に購入することが多く、また形が似ているため、まとめて「通信費」で処理してしまいがちですので、ご注意ください。
なお、高額な収入印紙を多量に保管する場合は、期末に貯蔵品として資産計上します。
商品代金につきクレジットカードで支払いを受けた場合
代金についてクレジットカードで支払いを受けた場合、一括払い、リボ払いなどいろいろありますが、現金売上げとはどのように違うのでしょうか?
<例>
当社は美容院を営んでおり、本日の売上は現金100,000円、クレジットカードによる売上50,000円であった。
<経理処理>
(借方) 現 金 100,000 (貸方) 売 上 高 150,000
売 掛 金 50,000
<ワンポイント・アドバイス>
売上げた時点では、カード払いの部分は、一括・リボ払いとにかかわらず、「売掛金」で処理します。というのは、クレジットカードによる売上は、あとでカード会社から入金されるという意味で、掛売上と同じ性格であるといえるからです。
(個人事業)事業用の普通預金を生活用に引き出した場合の処理
個人事業の経理でよく出てくる取引です。事業主勘定の使い方に少しずつ慣れていきましょう。
<例>
50,000円を事業用の普通預金口座から生活用資金を引き出した。
<経理処理>
(借方) 事業主貸 50,000 (貸方) 普通預金 50,000
<ワンポイント・アドバイス>
事業用の普通預金は口座ごとに補助科目を設定して、それぞれの口座ごとに管理するとよいでしょう。
「事業主貸」とは、事業用資金を個人事業主の生活用資金として貸付けた金額を表す勘定科目であり、年度末(12/31)に「事業主借」とともに、元入金勘定に振替処理を行ないます。
振込手数料の取り扱いに注意して処理しましょう。
<例>
取引先に対する売掛代金100,000円が振込手数料525円を差し引き、普通預金に入金された。
<経理処理>
(借方) 普通 預金 99,475 (貸方) 売 掛 金 100,000
支払手数料 525
<ワンポイント・アドバイス>
振込手数料をどちらが負担するかについては、前もって決定していた方が後々のトラブルを防ぐことになります。
なお、上のケースで、振込手数料を相手に負担してもらう場合の処理は、次のとおりです。売掛代金100,000がそっくり入金されることになります。
(借方) 普通 預金 100,000 (貸方) 売 掛 金 100,000
社内での親睦を深めるために、暑気払いや忘年会などが行なわれますが、経理上はどのように処理されるのでしょうか?
<例>
従業員全体で懇親会を行い、100,000円をカードで支払い、その後、従業員のうち数名だけで参加した二次会の費用20,000円現金で支払った。
<経理処理>
(借方) 福利厚生費 100,000 (貸方) 未払金 100,000
接待交際費 20,000 現 金 20,000
<ワンポイント・アドバイス>
二次会は会社の行事ではなく、特定の人だけに対するものなので、「接待交際費」となります。ご注意ください。
200万人の住民税減額に=7月から申告手続き−総務省(4/29時事通信)
「200万人の住民税減額に=7月から申告手続き−総務省
2007年に国から地方へ税源移譲されたのに伴い、所得税(国税)が減る影響を受けず、住民税(地方税)のみ増えているケースが生じている。退職などで07年の所得が大幅に減った人は該当する可能性があり、総務省は対象者を200万人程度と推計する。これらの人の住民税を減額する申告手続きが7月に始まるのを控え、同省は対象者に忘れずに手続きするよう呼び掛けている。
対象となるのは、06年は一定の所得があったが、07年は退職や産休などで所得税が非課税になるほど所得が大きく落ち込んだ人。
政府は税源移譲の前後で、所得税と住民税の総負担額が変わらないように制度設計した。ただ、住民税は前年の所得に課税するため、07年に所得が落ち込んでも、06年の所得を基にした税額が07年度に課され、同税の負担が重い人が出てしまう。今回の措置は、同年度の住民税を税源移譲前の税額に減らし、その差額を還付する。」(4月29日15時0分配信 時事通信)
<ひとこと>
上記の還付を受けるためには、納税者自身の申告手続きが必要なんですね。通常、住民税は給与天引き(特別徴収といいます)か、確定申告書をもとに市区町村が納付書を送付する(普通徴収)かですので、住民税の申告と言われても・・・という感じですよね。
還付が受けられるのかどうかでご心配な方は、
ぜひご相談ください!
中国人気功師、脱税で告発=受講料1億3000万円隠す−東京国税局
「中国人気功師、脱税で告発=受講料1億3000万円隠す−東京国税局
気功教室の受講料など約1億3000万円の所得を隠し、約3900万円を脱税したとして、東京国税局が、全日本少林寺気功協会の秦西平会長(49)を所得税法違反容疑で東京地検に告発していたことが30日、分かった。
関係者によると、秦会長は東京・新宿で気功教室を開催。気功指導員養成コースの受講料の大半を申告せず、2005年までの3年間に約1億3000万円を隠し、所得税約3900万円を免れた疑い。既に修正申告に応じているという。」(4月30日13時30分配信 時事通信)
<ひとこと>
隠していたとされる所得が1億3000万円ということから、実際の売り上げはもっと多くあったのでしょう。気功教室はかなり繁盛していた(記事から少なくとも2005年までの3年間は)ということですよね。
脱税に関するニュースは、脱税してはいけませんという戒めの意味がもちろん一番重要ですが、ちょっと見方を変えてみると、ビジネスモデルのひとつとして、ちょっとしたヒントにも見えてくるのではないでしょうか。ただし、ブレイクしてから、事件として摘発されるまでに2〜3年のタイムラグがあるので、これから全く同じビジネスを始めても、儲かる保証はありません。あくまでヒントになるのでは?ということです。